THE SMART TRICK OF ネットビジネスやIT業に強い植村会計事務所 THAT NO ONE IS DISCUSSING

The smart Trick of ネットビジネスやIT業に強い植村会計事務所 That No One is Discussing

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Blog Article

週刊エコノミスト様にて、信託型ストックオプションに対する国税庁の見解に関する記事を担当させていただきました!

面談方法はビデオ通話もしくは音声通話を基本としていますが、訪問による対面での面談も可能です(要旅費交通費)。

事業主 ネットビジネスやIT業に強い植村会計事務所 いつか税務署が来るんじゃないか、高額な追徴課税を払わないといけないんじゃないか…

ですので、確定申告を行なっていないが税務調査に入られていない場合でも、それはただ単に泳がされているだけです。

あなたが考えているよりもずっと、税金とは恐ろしいものなのです。死と老化と、そして税金からは絶対に逃げられません。確定申告を行なっていないせいで「バレたらどうなるんだろう…」といった、不安や後ろめたさを感じている方もいるかもしれません。

また、無申告の方は社会的な信用が無いので、家や事務所が借りられなかったり、クレジットカードが作れなかったりなどの不利益を被ります。

そうなると、お客様一人一人のケアを十分に行っていけません。必然的に、日々の帳簿作成も申告書もめちゃくちゃなできになってしまうのです。そして、あとから税務調査で莫大な過少申告加算税、無申告加算税、延滞税などを支払う羽目になります。

家賃なども事業に使用している部分は経費にできますが、プライベートで使っている部分は経費にできません。

これを利用すれば、開業後間もなく、まだまだ利益が出ていない年度でこれらの費用を経費にせず資産として取っておき、利益が多額に計上された年度に経費にすることでうまく節税できます。

植村拓真 ご自身の業種の顧問経験と人としての相性に注目して、スムーズにコミュニケーションを取れる税理士を選びましょう!

特に家賃は高額になるケースが多いので、あとになって経費処理が否認されると痛いです。

定款や諸規則作成のための費用など会社設立にかかったお金や、広告宣伝費や通信交通費など開業準備に直接かかった費用は一旦資産として計上し、好きな年度に好きなだけ経費に計上できます。

弊所サービスに関するご質問やご相談、お見積もりは無料で全国対応です。以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

以下のペナルティを一度にまとめて支払うことになり、当面の資金繰りに大ダメージを与えてしまいます。

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